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【山村弁護士執筆】事故物件の特殊清掃について

※本記事は、山村法律事務所の山村暢彦弁護士の書き下ろしによるものです。

事故物件の特殊清掃とは?

所有している物件で自殺、事故、自然死などが起きた場合には、故人の死に気が付くまで時間を要することがあります。
部屋に長く遺体が放置されると血液や体液による臭い、腐敗による悪臭などが発生します。臭いは部屋に充満するだけでなく、家財道具、布団、床にも染み込み、感染症リスクも生じます。
特殊清掃ではこのような汚れを掃除、消毒、脱臭を行います。
また、場合によっては汚れたフローリングの張替えなど、簡単なリフォームなどを行い物件の現状回復をします。

特殊清掃では体液や汚物のクリーニングを行う

特殊清掃では現場を確認したうえで、クリーニングプランを計画します。
血液、体液、場合によっては汚物の付着、建材へのダメージ具合などを調査して、どうすれば元の状態を復元できるか専門家が判断します。
そのうえで特殊な薬剤、専用の設備で洗浄作業を行いクリーニングします。

消毒、消臭、感染症予防の対策

事故物件の場合、目に付く部分の清掃だけでは十分な対応とは言えません。
遺体の臭いが部屋に残ってしまうことが多く、高濃度オゾン脱臭洗剤、各種薬剤の使用によって消臭・消毒をします。

害虫駆除や不用品の回収まで対応してくれる

事故が起きた場合に遺体の発見が遅れることもしばしばあります。
季節にもよりますが、遺体から害虫(ハエ、ウジなど)が発生することもあるため、害虫駆除が必要なケースもあります。
また、故人の血液、体液が付着した布団、ソファーなどの日用品も適切にクリーニングしたうえで処分します。
染みついた体液が運搬時に漏れるようなことがあれば、近隣住民とトラブルになってしまう恐れがあります。

特殊清掃の相場の目安、どのような費用が発生するのか?

特殊清掃では汚れの具合次第で、清掃、除菌、脱臭に加えてリフォーム作業、不用品回収なども必要になります。
どの程度の範囲を依頼するのかによって価格が変動するため、事前に見積もりを取得するといいでしょう。
特殊清掃では不当に高い金額を請求されるトラブルもあるため、サービスの申し込み時には、どのような段取りで業務が進んでいくのか、価格はどの程度なのか、しっかりと確認を行いましょう。特殊清掃は緊急に行わなければならないケースも多いため、どれだけの費用がかかるか事前合意ができておらず、トラブルになるケースも多いです。少なくとも、代金トラブルが発生しないように、事前に明細の確認を行って進めることが必要と言えるでしょう。


山村法律事務所
代表弁護士 山村 暢彦

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弁護士 山村暢彦
山村法律事務所 代表弁護士

専門は不動産法務、相続分野。実家の不動産トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。

クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続のトラブルについて、自分ごとのように解決策を提案できることが何よりの喜び。

さらに不動産・相続法務に特化した業務に注力するため、2020年4月1日、不動産・相続専門事務所として山村法律事務所を開設。

山村法律事務所
神奈川県横浜市中区本町3丁目24-2 ニュー本町ビル5階C号室
電話番号 045-211-4275
https://fudousan-lawyer.jp/

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